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◎所得税の控除 寄附金額(その年の総所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得金額から控除することができます。 ◎住民税の控除 寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市町村が条例で小樽商科大学を寄附金控除の対象法人としている場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。(寄附金控除の対象法人としているかは、お住いの自治体にお問い合わせください。)